給付付き税額控除
2012年9月1日
低所得者の負担緩和(逆進性対策)や社会保障・社会保険の効率化・公平性の確保ために、「給付付き税額控除」の導入が望ましいと考えます。
そこで、給付付き税額控除について考察していくことにします。
類似制度
- 負の所得税
制度の分かりやすさや対象者の範囲に対する柔軟性の点で、給付付き税額控除の方が優れていると考えます。
- ベーシック・インカム
私が提案する給付付き税額控除は、ベーシック・インカム(全ての国民に一定額を給付)とほとんど同じなのですが、「無制限にばらまく」といった印象を受ける名称では受け入れられないことが予想されるため、給付付き税額控除が望ましいと考えます。
制度の概要
- 全ての所得控除・税額控除を廃止する。
- 所得に税率を掛けて税額を算出し、そこから一定額を差し引いた金額がプラスなら税金を払い、マイナスなら給付を受ける。
- 被扶養者(所得がない者)がいれば、その分 控除額を上乗せする。
- 子ども、障害者、高齢者の控除額は、それ以外の者より多くすることを検討してもよい。
- 所得がなく、被扶養者でもない者には控除額がそのまま支給されることになる。
これによって年金と子ども手当(児童手当)を廃止し、雇用保険(失業保険)と生活保護を縮小(または減額)することができます。
控除対象者を子ども・障害者・高齢者に限定するなら、年金と子ども手当(児童手当)を廃止できます。
具体例
税率を一律(フラット・タックス)として計算しますが、累進課税を否定する意図はありません。
個人的には累進課税に否定的ですが、それは別の話。
まず、税率を15%、控除額を50万円として、課税・給付がどうなるのかを見ていきます。
- 所得が300万円、被扶養者はいない場合
300万円×15%−50万円=−5万円
となり、5万円を受け取ることになります。
- 所得が500万円、被扶養者が2人の場合
500万円×15%−50万円×3人(本人+被扶養者2人)=−75万円
となり、75万円を受け取ることになります。
- 所得0万円、被扶養者になっていない場合
0万円×15%−50万円=−50万円
となり、50万円を受け取ることになります。
次に、国全体について見ていきます。
- 平成23年度の一般会計における歳入の内、所得税と法人税を足すと約21兆円(消費税は約10兆円)(財務省のウェブサイトより)
- 国民所得と公的年金支給総額を合わせると約550兆円
以上の前提条件で計算すると、
- 控除額が一人当たり50万円(総額は約60兆円)なら、税率は約15%
- 控除額が一人当たり30万円(総額は約36兆円)なら、税率は約10%
ついでに消費税の廃止も付け加えるなら
- 控除額が一人当たり50万円なら、税率は約17%
- 控除額が一人当たり30万円なら、税率は約12%
公的年金の廃止
給付付き税額控除の導入によって公的年金は廃止することになるのですが、「公的年金廃止」と言うと反発が強そうなので、給付付き税額控除導入後の年金の扱いについて簡単にまとめておきます。
- 年金保険料の徴収は停止する。
- 年金が給付されている者はそのまま給付を受ける。
- 年金が給付されていない者は、支払った年金保険料に対する給付を受けるか、支払った保険料の還付を受けるかのどちらかを選ぶ。
タダ乗り防止
対象者の範囲によっては、たくさんの外国人がこの制度による給付を受けるためにやってくることも予想されるので、そうならないような制度にしておかなければならないでしょう。
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自己紹介
■年齢:30代後半
■性別:男
■投資歴:2000年ごろから株式投資を開始
■運用成績(年率)
基準日:2016年5月31日
1年:-13.6%
3年:+6.8%
5年:+5.9%
10年:-2.6%
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