税金と特定口座制度
このページでは、国内株式(信用取引を含む)、ETF、REITに関する税制について解説しています。
- 売買損益にかかる税金
株式等を売買して利益が発生した場合、1年間(1月1日〜12月31日)の損益を計算し、確定申告をしなければなりませんが、特定口座等制度を利用すると、確定申告をすることなく納税を済ませることもできます。
税率は、平成20年までは10%(所得税7%、住民税3%)、平成21年以降は20%(所得税15%、住民税5%)です。
また、1年間(1月1日〜12月31日)の損益を計算した結果、譲渡損失であった場合、確定申告をすることで、損失金額を3年間、繰り越すことができます。
- 配当金・分配金にかかる税金
配当金にかかる税金は、源泉徴収されますが、確定申告を行うと配当控除が受けられる場合もあります。
税率は、平成21年3月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)、平成21年4月以降は20%(所得税15%、住民税5%)です。
発行済株式総数の5%以上を所有している個人は、20%の源泉徴収で、確定申告が必要です。
信用取引の場合、配当金は「配当落調整金」といい、買建であれば受け取り、売建であれば支払います。
配当落調整金は、税法上配当所得に区分されず、譲渡益税の対象となります。
- 特定口座制度について
特定口座を利用すると、確定申告に必要な譲渡損益等の計算、年間取引報告書の作成を証券会社が行い、これを用いて簡易に確定申告を行うことができます。
また、源泉徴収有の特定口座を開設すると、特定口座での売買における所得税・住民税が源泉徴収されるので、確定申告の必要はありません。
特定口座制度は、ほとんどの証券会社と一部の銀行で利用できます。
目次 - 投資・資産運用入門 -
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